
今年はじめてアフィリエイト収入が20万円を超えたのですが、
2月頃からアクセスが半分に落ち、売上も減少。
当初は「雑所得」として申告しようかとも考えました。
しかし、税金のシミュレーションをしてみると想像以上の金額で、
節税のために「個人事業主になる」ことを決意しました。
会社員と無職・専業ブロガーの違い
✅ 1. 会社員(給与所得がある人)の場合
- 給与以外の副収入(アフィリエイトなど)が 年間20万円を超えた → 確定申告が必要。
- 20万円以下なら原則不要(ただし、住民税の申告は必要)。
✅ 2. 無職・専業ブロガー・個人事業主の場合
- 所得が 基礎控除48万円 を超えると確定申告が必要。
💰 かかる税金の種類
確定申告で支払うのは主に以下の2つです。
| 税の種類 | 内容 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 所得税 | 国に納める税金 | 5%〜45%(累進課税) |
| 住民税 | 市区町村に納める税金 | 一律10%程度 |
🧮 おおよその税金額シミュレーション
例)
アフィリエイト収入=30万円
経費(サーバー代、ドメイン代、広告費など)=10万円
所得(=収入-経費)=20万円
所得税率5%、住民税10%とすると…
- 所得税:20万円 × 5% = 1万円
- 住民税:20万円 × 10% = 2万円
→ 合計で 約3万円前後の税金 が発生します。
(※他の所得や控除によって前後します)

コツコツここまでようやく来たのに20万円稼いで3万円も取られるのか・・(涙)
💼 確定申告に必要な準備
- アフィリエイトの収益記録(ASPやGoogle AdSenseなどの明細)
- 経費の領収書(サーバー、ドメイン、パソコン、通信費など)
- マイナンバーカード or 通知カード
- 銀行口座(還付金がある場合)
💻 申告の仕方
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)でオンライン申告可能
→ https://www.keisan.nta.go.jp/
⚠️ 注意
- 20万円を少しでも超えると**「申告不要制度」は使えません**。
- 無申告のままだと延滞税や加算税が課されることがあります。
🧾 経費にできる代表的なもの
確定申告で経費を計上すると、課税額を減らせます。
| 経費の例 | 説明 |
|---|---|
| サーバー代・ドメイン代 | ブログ運営に必要な費用 |
| 広告素材・画像購入費 | ASPや素材サイトで購入したもの |
| 通信費 | ネット代の一部(按分可) |
| PC・スマホ | 業務使用分だけ(減価償却対象) |
| 書籍・セミナー | アフィリエイトやマーケティング関連ならOK |
💼 確定申告手続きの流れ
- 1〜12月分の収入と経費をまとめる
- 翌年の 2月16日〜3月15日 に申告
- e-Tax(オンライン) でOK
- 納税は口座振替またはコンビニ払いなど
🏢 会社に副業がバレないようにしたい場合
- 確定申告書の「住民税に関する事項」で
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる。
→ これで会社経由の天引き(特別徴収)を避けられます。
個人事業主になると払わなくていい?
① 個人事業主になっても「所得税」「住民税」は同じく発生
アフィリエイト収入がある場合は、
「雑所得」→「事業所得」に変わるだけです。
つまり分類が変わるだけで、
所得がある=税金がかかる
という点は変わりません。
② でも、個人事業主になると節税メリットが大きい!
| 項目 | 副業(雑所得) | 個人事業主(事業所得) |
|---|---|---|
| 経費 | 認められるが範囲が狭い | 幅広く認められる(家賃・光熱費なども一部OK) |
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円控除(※条件あり) |
| 赤字の繰越 | できない | 最大3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 経費にできない | 条件付きで経費にできる(専従者給与) |
💴 節税効果の例
アフィリエイトの利益(売上−経費)が50万円あるとします。
- 会社員の副業(雑所得) → 所得税+住民税で約7.5万円
- 個人事業主(青色申告・65万円控除) → 控除により 所得が0円扱い → 税金ほぼ0円
つまり、
✅ 青色申告にすると「控除だけで丸ごと相殺」できるケースがある。

ズべの場合は利益が27万円くらいだから相殺できて今年の税金はほぼ0円になるんだね!
③ 開業届を出せばOK
個人事業主になるための手続きは簡単で無料です👇
- 税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出
- 同時に「青色申告承認申請書」も出す(青色申告で節税効果UP)
これで正式に「個人事業主」になれます。
(マイナンバーカードまたはe-Taxでオンライン提出も可能)

作成までは自宅でやってもいいけどオンライン提出となるとここからかなり苦労するよ・・・
④ 注意点
- 税金が「払わなくていい」わけではなく、「減らせる」だけ
- 収入が多い場合は、消費税の課税事業者になる可能性もある(年間1000万円以上の売上が目安)
- 会計記帳が必要になる(会計ソフト利用が便利)
🧮 まとめ
| 状況 | 税金はかかる? | 節税効果 |
|---|---|---|
| 会社員副業(雑所得) | かかる | 少し |
| 個人事業主(白色申告) | かかる | そこそこ |
| 個人事業主(青色申告) | かかる | ◎かなり減る(最大65万円控除) |
💡 青色申告とは簡単に言うと
税務署に「ちゃんと帳簿をつけます」と約束した人が、
代わりに 税金の控除や特典をもらえる制度 です。
💴 一番のメリット:最大65万円の控除
青色申告にすると、条件を満たせば
👉 最大65万円 が所得から差し引かれます。
これだけで、次のような効果があります:
| 所得 | 税率 | 控除65万円で節税額 |
|---|---|---|
| 50万円 | 15%(所得税+住民税) | 約9.8万円節税! |
| 100万円 | 15% | 約9.8万円節税! |
| 200万円 | 20% | 約13万円節税! |
つまり、青色申告するだけで数万円〜十数万円の税金が減ることも。
💼 青色申告にできる人
以下の2つの条件を満たせばOKです。
- 税務署に「開業届」を出している
- 「青色申告承認申請書」を提出している
(開業日から2か月以内、またはその年の3月15日まで)
→ どちらも無料で出せます。
📘 青色申告の条件(65万円控除を受けるには)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 帳簿 | 「複式簿記」で記帳(仕訳帳・総勘定元帳など) |
| 提出方法 | e-Taxで電子申告(または電子帳簿保存) |
| 提出期限 | 翌年3月15日までに確定申告 |
もし帳簿がシンプルな「単式簿記」だったり、紙で出す場合は
控除額は 10万円 になります。
🧾 青色申告の主な特典まとめ
| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円(または10万円)控除 |
| 赤字の繰越 | 最大3年間繰り越して翌年の利益と相殺できる |
| 家族への給与 | 家族に払った給料を経費にできる(条件あり) |
| 30万円未満の資産 | 一括で経費にできる(PCやプリンターなど) |
💻 難しそう? → 実はソフトが全部やってくれます
いまは 会計ソフト を使えば簡単です。
たとえば:
- 弥生会計オンライン
- freee(フリー)
- マネーフォワードクラウド会計
これらを使えば「レシートをスマホで撮るだけ」で帳簿が自動でできあがり、
そのままe-Taxで送信できます
個人事業主になると会社への報告義務はあるの?
法律的には、会社に個人事業主になったことを報告する義務はありません。
ただし、会社の就業規則に「副業禁止」や「届け出制」がある場合は注意が必要です。
✅ 法律上の義務はない
個人事業主の開業届を出しても、
税務署に登録されるだけで 会社や市役所に通知は行きません。
- 開業届を出しても会社に連絡はいかない
- 青色申告しても会社に通知はいかない
- 事業用の銀行口座を作っても会社にはわからない
つまり、「報告しないと違法」ということはありません。
⚠️ ただし「会社のルール」は別
会社によっては、就業規則に次のような項目がある場合があります。
- 「副業は禁止とする」
- 「副業を行う場合は事前に会社の承認を得ること」
このような会社で無断で副業を行うと、
最悪の場合、懲戒や評価に影響することがあります。
👉 そのため、「副業OK」「事前届け出制」など、
自分の会社の就業規則を一度確認しておくのが安全です。
会社にバレる原因と対策
会社にバレる主な原因は「住民税」です。
なぜバレるのか?
確定申告をすると、
税務署 → 市区町村 → 会社 へと「住民税の通知」が送られます。
副業分の住民税が上乗せされていると、
人事部が「ん?金額多くない?」と気づくケースがあります。
✅ バレないようにする方法
確定申告書の「住民税に関する事項」で
👇 ここにチェックを入れます。
「自分で納付(普通徴収)」にする
これで副業分の住民税は自分で納付(コンビニや口座振替)でき、
会社に通知されません。
(これ、実際に副業している会社員の多くがやっています)
💼 まとめ
| 内容 | 会社に報告必要? | 補足 |
|---|---|---|
| 開業届を出す | ❌ 不要 | 税務署にだけ提出。会社に通知されない |
| 青色申告する | ❌ 不要 | e-Tax送信しても会社に情報はいかない |
| 住民税 | ⚠️ 要注意 | 「自分で納付」にすればバレにくい |
| 就業規則 | ⚠️ 要確認 | 副業禁止や届け出制の場合あり |
つまり──
法的に報告義務はない
ただし会社のルールには従う必要がある
住民税の納付方法を「自分で」にすれば、ほぼバレない
🔵 個人事業主になるデメリット
① 会社にバレる可能性が上がる
- 「開業届」自体は税務署に出すだけなので、会社に自動的に通知はいきません。
- ただし、住民税の納付方法を「特別徴収(給与天引き)」にすると会社に金額が通知されるため、会社の経理担当が副業収入に気づくことがあります。
→ 対策:確定申告時に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、バレにくくなります。
② 確定申告の手間・管理が増える
- 収入・支出を帳簿にまとめる必要があります。
- 青色申告の場合は「複式簿記」で記帳が必要(慣れないと最初は難しい)。
- 会計ソフト(例:freee、マネーフォワード)を使えば簡単になりますが、年間数千円〜1万円程度の費用がかかります。
③ 社会保険関係は会社員のままでも「雑収入」扱い
- 副業だけでは国民健康保険や年金の切り替えは不要(本業の会社があるため)。
- ただし、副業収入が大きくなって本業を辞めると、国民健康保険・年金負担が急増します。
④ 赤字の扱いに注意
- 青色申告では赤字を3年間繰り越せますが、「事業として継続性・独立性」が認められないと否認されることもあります(趣味レベルのブログなど)。
- 開業届を出しても「事業」として判断されるかは、実態次第です。
⑤ 税務調査のリスク
- 開業届を出して確定申告を行うと、税務署が「この人は事業をしている」と把握します。
- 一般的に少額副業で調査が入ることは稀ですが、不自然な経費計上(家賃・食費など)を多く入れるとリスクが高まります。
🟢 まとめ:副業ブロガーの現実的な判断
| 状況 | 開業届を出さない | 開業届を出す(青色申告) |
|---|---|---|
| 年間利益が20万円前後 | 出さなくてもOK(白色で申告) | 出してもOK(節税効果少) |
| 年間利益が50万円〜100万円超 | 白色でもOK | 出した方が節税大(青色控除最大65万円) |
| 将来、独立・法人化を考えている | ✖️ | ✅ 出しておくと有利 |
もし「会社にバレずに節税もしたい」場合は、
✅ 開業届を出して青色申告にする
✅ 住民税は「自分で納付(普通徴収)」にチェック
この組み合わせが最もおすすめです。
さいごに
いろいろ調べた結果、個人事業主になることにしました。会社は副業OKなのですがブログという性質上過去の記事の中身をいろいろ詮索されそうなので報告したくありませんね。
個人事業主になるは簡単ですし辞めるのも簡単にできます。書類の提出も比較的楽に作成できますので作成したら管轄の税務署にもっていくのが一番手っ取り早いです。
私の場合は、e-taxソフトで書類をオンラインで提出することもブログのネタにもなると思って自分でやりましたが正直あそこまで苦労するとは夢にも思いませんでした。(まずインストールから躓く・・)
それでも来年以降のためにもオンラインで手続きしたいという方のために覚えている限り手順を別記事で記載しておきたいとおもいます。
次は、開業届、青色申告承認申請書のかき方についてお伝えしていきたいと思います。



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