
今年はじめて、このブログ「ズべの買って良かった」でアフィリエイト収入が年間20万円を超えました。
今回の内容は 「開業届」と「青色申告承認申請書」 を作成するまでの手順です。
もしここまでの内容を入力してプリントアウトできたら、税務署へ持ち込み提出するのが一番ストレスが少ない方法です。
e-Taxソフトを使って家から提出しようとすると――
これが苦難の始まりです。いろんな不具合でなかなか前に進めません……。
それでも来年以降のためにも「どうしても家からe-Taxで申請したい!」という方のために、後半ではオンライン提出の手順を別ページにまとめる予定です。(※作成中)
家で個人事業主になる方法(開業届の出し方)
方法①:一番かんたん「freee開業」や「マネーフォワード開業」などの無料サービスを使う
たとえば freee開業
手順:
- サイトで質問に答える(業種・名前・住所など)
- 自動で「開業届」と「青色申告承認申請書」が作成される
- 提出方法を選ぶ
- 郵送
- e-Tax(マイナンバーカードが必要)
マイナンバーカードがある人は完全オンライン完結!
ない人でも、印刷して郵送すればOK。
方法②:国税庁サイトから自分で作成
国税庁の「開業届作成コーナー」でもできますが、
初心者には freee や マネーフォワード の自動作成の方が断然ラクです。

ズべはe-Taxソフトで家から開業届を提出しました。これがめちゃめちゃわかりづらくて頭から湯気がでそうでした・・苦労したくない方は作成だけ家で入力し印刷しておいて提出は直接税務署に行く方がよいでしょう・・
必要なもの
- マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類
- 印鑑(電子提出なら不要)
- 提出先の税務署(住所地を管轄)
いつまでに出せばいい?
「事業を始めた日から1か月以内」とありますが、
アフィリエイトのような副業は厳密ではなく、収益が出てきた時点で出せばOKです。
(出し忘れてもペナルティは基本ありません。)
費用
- 開業届の提出は 完全無料 です。
- 登録料や年会費なども一切ありません。
出すとどうなる?
- あなたが「正式に個人事業主」として税務署に登録されます。
- 屋号(ブログ名など)もつけられます。
- 青色申告ができるようになります(最大65万円の控除あり)。

10年前からやっていて今年初めて収益が年間で20万円超えそうです。月に1万超えたのもここ数年ですが、開業届間に合うのでしょうか
今からでも 開業届は間に合います。
理由
「開業届」は、本格的に事業を始めた日から1か月以内に出すことになっていますが、
実際には「遅れて出しても罰則はありません」。
今回のように・・
数年前から細々とブログをしていて、最近になって収益が増えた
というケースは非常に一般的です。
実際の扱い(税務署の考え方)
税務署は「事業としての実態が出てきたタイミング」を基準に考えます。
たとえば:
| 状況 | 税務署の見方 |
|---|---|
| 趣味・お小遣いレベル(月数百円〜数千円) | 雑所得(開業不要) |
| 安定して毎月収益がある(月1万円〜) | 事業として認められる可能性が高い |
なので、
「最近になって月1万円を超えるようになった」
「年間20万円を超えそう」
という今こそ、開業届を出すタイミングとしてちょうど良いです。
開業日の書き方のポイント
開業届の「開業日」欄には、こう書く人が多いです
- 「実際に収益が安定してきた日」
- 「初めて報酬を振り込まれた日」
- 「キリのいい日(例:2025年1月1日)」でもOK
税務署も「過去にさかのぼって開業しました」としても特に問題にしません。
今からできるベストな流れ
- freee開業などで開業届+青色申告承認申請書を作成
- 開業日を「収益が安定してきた時期(例:2025年1月1日)」などに設定
- 管轄の税務署に提出もしくは、e-Tax、または郵送で提出
- 来年(2026年)の2〜3月に、2025年分の青色申告をする
→ これで2025年分からしっかり節税できます
全体の流れ(ざっくりまとめ)
1️⃣ 開業届と青色申告の申請書を出す(家でOK)
2️⃣ 収入・経費を記録する(会計アプリ、エクセル、スプレッドシートなど)
3️⃣ 年度末に確定申告書を作って提出する(e-Tax)
4️⃣ 税金を払う or 還付を受け取る
ステップ1:開業届と青色申告承認申請書を出す
やること
- 「freee開業」などの無料ツールで作成
https://www.freee.co.jp/kaigyou/ - 項目を入力(名前・住所・職業など)
- 「開業届」と「青色申告承認申請書」が自動で作成される
- e-Taxまたは郵送で税務署へ提出
青色申告承認申請書は、“開業日から2ヶ月以内”に提出が原則ですが、遅れても受理されることが多いです。
→ 今年開業したことにして出せばOKです。
ステップ2:日々の収入・経費を記録する
記録する内容
- アフィリエイト報酬(ASP、Amazon、楽天など)
- 経費(例)
- サーバー代(エックスサーバーなど)
- ドメイン費用
- パソコン・マウス・デスクなどの備品
- 書籍・情報商材
- 電気代・通信費の一部(按分可能)
記録方法
- 会計ソフトを使うと便利(以下どれでもOK)
- 無料:円簿会計、やよいの白色申告オンライン
- 有料だけど簡単:freee、マネーフォワード
→ 銀行口座やクレカを連携すると、自動で仕訳されます。
やよいの青色申告オンラインステップ3:確定申告書を作る(翌年2月〜3月)
方法①:オンライン(おすすめ)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/ - スマホやパソコンから入力
- マイナンバーカードを使えば、そのままe-Tax送信できます
方法⓶:紙で郵送
- 作成コーナーで印刷し、必要書類を添えて税務署へ郵送
ステップ4:税金の支払い or 還付
- 申告の結果、納める税金がある場合 → 銀行・コンビニ・オンラインで支払い
- 源泉徴収されすぎていた場合 → 1〜2週間で還付金が振り込まれます
注意点
- 住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、会社に副業がバレにくいです
- 青色申告をする場合は、帳簿を必ず保存(7年)
- 副業所得が年間20万円を超えると、申告が義務になります
まとめ
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今すぐ | freee開業などで開業届+青色申告承認申請書を提出 |
| 今年中 | 収益・経費を記録しておく |
| 翌年2〜3月 | e-Taxで確定申告(青色申告) |
| 3月15日まで | 納税 or 還付受け取り |
個人事業主として開業・確定申告を行う手順(公式サイト準拠)
ここからは、Freeeなどを使わずに公式サイト(国税庁)から開業届を出す方法です。

ズべはこちらで公式サイトから開業届を書きました。書くだけなら簡単ですので安心してください。
ステップ1:開業の準備(自宅でもOK)
まずは「どんな仕事で」「どこで」事業を始めるかを決めます。
- 仕事の内容(例:Webライター、デザイナー、プログラマーなど)
- 屋号(任意、なくてもOK)
- 開業日(実際に事業を始めた日を記入)
■参考(国税庁):
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
ステップ2:税務署に「開業届」を出す
提出書類:「個人事業の開業・廃業等届出書」
- 提出先:自分の住所地を管轄する税務署
- 提出方法:窓口・郵送・または e-Tax(オンライン)
- 期限:開業から 1か月以内 が目安
ステップ3:青色申告にするなら「青色申告承認申請書」も一緒に提出
節税したいなら必須!
青色申告を選ぶと最大65万円の控除が受けられます。
- 提出書類:「所得税の青色申告承認申請書」
- 期限:開業から2か月以内 or その年の3月15日まで
- 白色申告にする場合は提出不要
■参考:
青色申告承認申請手続(国税庁)
青色申告承認申請書の様式
ステップ4:帳簿をつけて経費や売上を記録
青色申告の人は「複式簿記」で帳簿をつける必要があります。
■ 参考:
帳簿のつけ方(国税庁)
ステップ5:1年の終わりに確定申告
毎年、2月16日〜3月15日 に行います。
収入と経費をまとめて、所得税を申告・納付します。
提出方法:
- e-Tax(ネット申告)
- 郵送
- 税務署に直接持参
■参考:
所得税の確定申告(国税庁公式)
e-Tax(電子申告)について
ステップ6:開業後に必要なもの(任意)
- 銀行口座(屋号付き口座が便利)
- 会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワードなど)
- 領収書・レシートの保管(7年)
まとめ(やることチェックリスト)
| ステップ | やること | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 開業内容を決める | 自分 | ー |
| 2 | 開業届を出す | 税務署 | 開業後1か月以内 |
| 3 | 青色申告承認申請書を出す | 税務署 | 開業後2か月以内 |
| 4 | 帳簿をつける | 自分 | 随時 |
| 5 | 確定申告をする | 税務署/e-Tax | 翌年2/16〜3/15 |
実際に私が書いた開業届
開業届の「職業」欄は、実際に行っている仕事の内容を分かりやすく書けばOK です。
あまり堅苦しく考えなくて大丈夫です。
税務署は「おおまかにどんな仕事か」を知りたいだけです。
下が実際にズべが提出した内容です

「〇〇税務署長 令和〇年〇月〇日提出」とは?
この部分は、
あなたがこの開業届を どこの税務署に、いつ提出するか を書く欄です。
書く内容は以下の通り:
記入欄書く内容「●●税務署長」あなたの住所を管轄している税務署の名前「令和〇年〇月〇日提出」提出日(記入日)
例:
あなたが東京都新宿区在住の場合
→ 「新宿税務署長 令和7年10月25日提出」
大阪市北区なら
→ 「大阪北税務署長 令和7年10月25日提出」
税務署名の調べ方
国税庁公式サイトで住所を入力すると一発でわかります:
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁)
記入のコツ
日付は 提出日(書いた日)でOK。
税務署に直接提出でも、郵送でも同じです。
仮に e-Tax で出す場合も、同じ欄を入力します(自動反映されることもあります)。
職業?
ブログで収益を得ている場合は、次のように書けます
| 活動内容 | 職業欄の書き方例 |
|---|---|
| ブログで広告収入(Google AdSense・A8.netなど) | ブログ運営業/インターネット広告業 |
| 企業案件・レビューなど | Webライター/コンテンツ制作業 |
| 自分の商品や電子書籍の販売なども行う | Web販売業/コンテンツ販売業 |
一番多いのは
「インターネット広告業」
または
「ブログ運営(アフィリエイト)業」
です。
参考:開業届の他の記入ポイント(簡単に)
- 屋号:空欄でもOK(ブログ名でも可)
- 開業日:最初にアフィリエイトで収益が出た月の日付でOK
- 事業の概要:「ウェブサイト運営による広告収入」など
- 職業:「インターネット広告業」「ブログ運営業」など
開業届にある「所得の種類」欄の意味
開業届の中段にこんな欄があります
所得の種類 □ 事業(農業)所得 □ 不動産所得 □ 山林所得
「事業(農業)所得」 の「事業」部分にチェックでOKです。
(「農業」も書いてありますが、これは農業の人も同じ欄を使うだけです)
つまりこう書けば正解!
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 所得の種類 | ☑ 事業(農業)所得 |
| 職業 | インターネット広告業(またはブログ運営業) |
| 事業の概要 | ブログ運営による広告収入、アフィリエイト収入等 |
補足:
- 不動産所得 → アパート・駐車場収入など
- 山林所得 → 山林売却など
- 事業(農業)所得 → 商売・サービス・副業などすべてここ
なので、あなたのようなアフィリエイト・ブロガー・Web系副業は
すべて「事業(農業)所得」にチェックで正解です
開業日(=開業・廃業等日)とは?
あなたが「事業として実際にスタートした日」のことです。
つまり、アフィリエイトなら次のように判断します。
開業日の決め方(アフィリエイトの場合)
| 状況 | 開業日にできる日 |
|---|---|
| ブログを立ち上げて初めて記事を公開した日 | ○ 開業日として自然 |
| アフィリエイト広告を設置して初めて収益が発生した日 | ○ 現実的に多い |
| 昔からやっていたが、今年から本格的に「事業」にしたい | ○ 「事業としてやる」と決めた日(たとえば2025年10月25日) |

ズべの場合は3番目の「事業としてやる」と決めた日にしたよ
税務署の立場
税務署は開業日の「正確な証拠」を求めません。
あなたが「この日から事業として始めた」と自分で判断した日で大丈夫です。
注意点
- 過去の日付でもOK(遡って出せます)
→ たとえば「2025年10月に出すが、実際は2024年4月からやっている」でも問題ありません。 - 開業届の提出期限は「開業日から1か月以内」とありますが、
遅れて出しても罰則はありません。
ただし「青色申告」の申請期限だけは注意(開業から2か月以内)。
専従者とは?
「専従者(せんじゅうしゃ)」とは、
あなた(事業主)の家族で、あなたの事業を手伝っている人 のことです。
具体的にはこうです:
| 対象 | 専従者になる? | 条件 |
|---|---|---|
| 自分(事業主本人) | ❌ ならない | 当然、自分は事業主なので「雇われていない」 |
| 妻・夫・子どもなど家族 | ⭕ なり得る | 事業を手伝い、かつ年の半分以上(6か月超)従事している場合 |
| 外部の人(アルバイト・外注) | ❌ | これは「従業員」または「外注先」扱いです |
開業届の「給与等の支払いの状況」欄の書き方
この欄は、以下のように記入します
| 項目 | 記入例(あなたの場合) |
|---|---|
| 給与の支払いの有無 | なし(☑無) |
| 給与の支払いを始めた年月日 | 空欄でOK |
| 専従者の有無 | なし(☑無) |
| 従業員数 | 0人 |
「自分ひとりでブログ・アフィリエイトをしている」場合は
「給与の支払い 無」
「専従者 無」
「従業員 0人」
でOKです!
もし今後、奥さんやご家族が手伝ってくれるようになったら
(たとえば記事投稿・経理・画像作成など)、
そのときに「専従者」として登録を検討できます。
※ただし専従者になると「専従者給与」の届け出が別途必要です。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」とは?
この欄は、開業届と一緒に他の書類も出すかどうかを記入する部分です。
いわば「関連書類の提出チェック欄」です。
主に該当する書類は3つ
| 書類名 | 内容 | 出す人 | あなたの場合 |
|---|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 青色申告(65万円控除など)を希望する人が出す | 出す(おすすめ) | 出すなら「有」にチェック |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員や家族に給料を支払う人が出す | 出さない | ❌ 「無」にチェック |
| 源泉所得税関係の届出 | 給与や報酬から税を源泉徴収する人が出す | 出さない | ❌ 「無」にチェック |
今回は65万円控除を受けたいので必ず青色申告承認申請書も出します。「有」にチェックです。
(アフィリエイト個人事業主)
開業届のその欄はこう書くのが正解です
🔹 青色申告承認申請書 → 有(出す)
🔹 給与支払事務所等の開設届出書 → 無
🔹 源泉所得税関係の届出書 → 無
まとめると:
- 青色申告で節税したいなら、「有」にチェック(開業届と一緒に提出)
- 家族や従業員に給料を払わないなら、他はすべて「無」でOK
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書?
この書類はどんなときに必要か?
これは、
従業員(または家族)に給料を支払っている事業主
が出す書類です。
具体的には:
給与や報酬を支払うと、通常は毎月源泉所得税(給料から天引きした税金)を税務署に納めます。
しかし、それだと手間が多いので――
小規模事業者は「半年に1回だけまとめて納めていいですか?」
という申請が「納期の特例の承認に関する申請書」です。
今回のズべ(アフィリエイト事業主)の場合
- 従業員なし
- 家族にも給料を払っていない
- 自分だけで作業している
源泉徴収を行う相手がいない ため、
この申請は 必要ありません。
よって開業届では:
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 → 無(提出しない)
参考(国税庁公式)
今回の場合のまとめ(提出の有無)
| 書類名 | 内容 | ズべの場合 |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 節税したい場合に提出 | 有(出す) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う場合 | ❌ 無 |
| 源泉所得税関係届出 | 給与支払いありの場合 | ❌ 無 |
| 源泉所得税の納期の特例申請書 | 給与支払いあり+まとめて納めたい場合 | ❌ 無 |
つまり、今回の開業届では
☑ 青色申告承認申請書 → 有
☑ 給与支払関係・源泉関係・納期の特例 → すべて「無」でOK」です。
青色申告申請書で1 事業所又は所得の基因 となる資産の名称及びその所在地(事業所又は資産の異なるごとに記載します。) ?
この欄は、あなたの事業を行っている場所や事業に使う資産の場所を記入する欄です。
- 「事業所」=ブログ・アフィリエイトなら自宅やレンタルオフィスなど事業を行う場所
- 「資産」=事業のために使っている設備や建物など
要するに “どこで事業をやっているか” を書く欄です。
私の場合(自宅でブログ・アフィリエイト運営)
- ブログやアフィリエイトはパソコン1台で自宅で作業することが多い
- サーバーやドメインはインターネット上の資産なので、ここでは書かなくてOK
書き方の例
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 自宅作業場 | 〇〇県〇〇市○○町××番地 |
※「事業所」=自宅の住所でOKです。
※ 複数の場所で作業している場合は、それぞれ記入します(ほとんどの個人ブロガーは自宅だけでOK)。
ポイント
- この欄は、あくまで「青色申告の対象となる事業を行っている場所」を明示するためのもの
- サーバー代やクラウドサービスの所在地は書かなくて大丈夫です
青色申告承認申請書の 「⑴簿記方式」 は、
あなたが どの方法で帳簿をつけるか を選ぶ欄です。
選択肢と意味
青色申告で選べる簿記方式は大きく2種類あります。
| 簿記方式 | 内容 | メリット | 例(あなたの場合) |
|---|---|---|---|
| 複式簿記 | 借方・貸方の両方を記録する、きちんとした帳簿 | 青色申告特別控除 65万円が使える | おすすめ!ブログ収益で経費も多い場合 |
| 簡易簿記(簡易帳簿) | 収入と経費だけを記録する簡単な方法 | 青色申告控除 10万円まで | 小規模で帳簿を簡単にしたい場合 |
私の場合
- 今年初めて年間20万円を超える収益
- 経費もある(サーバー代・ドメイン・書籍など)
- 将来も続ける予定
複式簿記 を選ぶのがおすすめです。
- 会計ソフト(freeeややよい、マネーフォワード)を使えば簡単に複式簿記で管理できます
- 65万円の青色申告控除を受けられるので節税効果も大きいです
記入例
⑴簿記方式 ☑ 複式簿記
「備付帳簿名」とは?
青色申告では、税務署に提出する前に帳簿をきちんと備えることが必要です。
この欄は「どの帳簿を使う予定か」を選ぶ部分です。
青色申告の複式簿記の場合、基本的には以下の帳簿を備えます。
複式簿記の場合の主な帳簿
| 帳簿名 | 内容 |
|---|---|
| 仕訳帳 | すべての取引を日付順に記録する帳簿 |
| 総勘定元帳 | 仕訳帳の内容を勘定科目ごとに整理した帳簿 |
| その他必要な帳簿 | 売上帳・経費帳・現金出納帳・固定資産台帳など |
税務署では、基本的に 仕訳帳と総勘定元帳 があればOKと考えています。
ズべの場合の書き方例
備付帳簿名
☑ 仕訳帳
☑ 総勘定元帳
※ ブログ・アフィリエイトなど小規模でも、複式簿記なら上記2冊は必須です
※ 会計ソフトを使う場合は、自動でこの帳簿が作成されるので安心です
📄 開業届(記入例)
| 項目 | 記入内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 提出先 | 〇〇県〇〇市税務署長 | |
| 提出日 | 令和7年10月25日 | 実際に提出する日 |
| 氏名 | あなたの名前 | |
| 生年月日 | YYYY年MM月DD日 | |
| 住所 | 〇〇県〇〇市○○町××番地 | |
| 電話番号 | 自宅の番号 | |
| 屋号 | 空欄またはブログ名 | 任意 |
| 職業 | インターネット広告業/ブログ運営業 | |
| 事業の概要 | ブログ運営による広告収入(アフィリエイト) | |
| 所得の種類 | ☑ 事業(農業)所得 | 「農業」と書かれていてもOK |
| 開業・廃業等日 | 令和7年10月1日 | 事業として開始した日 |
| 給与等の支払い状況 | 無 | 自分のみで従業員なし |
| 専従者の有無 | 無 | 家族を雇っていない場合 |
| 開業・廃業に伴う届出書 | 青色申告承認申請書:有、他は無 | |
| 源泉所得税の納期特例 | 無 | 従業員がいないため不要 |
📄 青色申告承認申請書(記入例)

| 項目 | 記入内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 税務署名 | 〇〇県〇〇市税務署長 | |
| 提出日 | 令和7年10月25日 | 開業届と同日提出可 |
| 1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及び所在地 | 自宅作業場:〇〇県〇〇市○○町××番地 | ブログ・アフィリエイトは自宅でOK |
| ⑴ 簿記方式 | ☑ 複式簿記 | 青色申告65万円控除のため |
| ⑵ 青色申告特別控除 | ☑ 65万円 | 複式簿記の場合 |
| 備付帳簿名 | ☑ 仕訳帳、☑ 総勘定元帳 | 会計ソフト使用で自動作成可 |
| その他 | 必要に応じて特記事項 | なしでもOK |
ポイント
- 開業日・提出日は「自分が事業として始めた日・提出日」を書けばOK
- 「所得の種類」は自分を含めず、事業主本人は除外
- 給与・専従者・源泉税関係の書類は、従業員や家族を雇わない場合はすべて「無」
ここまでの感想
ここまでは、案外簡単でしたね。
とりあえずこの後は、この2つの書類を管轄の税務署に提出するだけです。
ここまでならfreeeや弥生などの会計ソフトを使わなくても自分でなんとかなります。
ここからズべはマイナンバーカードとetaxソフトでこの2つの書類を家から送信しようとしてかなり苦労しました・・いきなりe-taxソフトのインストールができないから始まり、カードリーダーも読み込まない・・・パスワードが多すぎてどれがどれやらわからない・・ともう1歩進んでは立ち止まり・・解決できたと思ったら最後の最後に立ち止まり・・とかなり時間を費やしてしまいました。
これからそのことについても記載していきたいと思います。
では、お疲れ様でした。



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